明けない夜やまない雨

不登校、ひきこもり、HSP、障害者…生きづらさを感じる30代が書くブログ

傷病手当金

傷病手当金の詳細は下記。厚生労働省保険局のPDFより抜粋

■給付要件
被保険者が業務外の事由による療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、支給される。
■支給期間
同一の疾病・負傷に関して、支給を始めた日から起算して1年6月を超えない期間。
■支給額
1日につき、直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額。
(休業した日単位で支給)。 (※)国共済・地共済は、標準報酬の月額の平均額の22分の1に相当する額の3分の2に相当する額。
私学共済は、標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する額の100分の80に相当する額。
なお、被保険者期間が12か月に満たない者については、①当該被保険者の被保険者期間における標準報酬月額の平均額②当該被保険者の属する保険者の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い額を算定の基礎とする。


私も現在休職中なので申請予定です。ただ休職が11月まで決定していても申請書の医療機関記載欄は未来の日付の記載ができないため、どうしても無収入の期間が発生します。それに申請後もすぐ支給はされず約1ヶ月かかるそうです。

調べたところお勧めは1ヶ月ごとの申請のようですが私の場合月の真ん中で転院しており、このままだと申請が中途半端になってしまうため、今度の診察の際に10月後半分を記載してもらい2ヶ月分まとめて申請予定です。申請書の料金は保険適用なので、診断書のように高くないです。自立支援を使っていると1割なので300円ですみます。

傷病手当金は上記の計算ですが、健康保険と厚生年金は休職中でも払うので、この分を支給分からひいた分が手元にくる金額です。
健康保険と厚生年金は通常給与から差し引かれますが給与がゼロでひくことができないためまず会社が立て替えて、その後に私が会社に支払っています。



休職しないならしないに越したことはないですが、傷病手当金があると思うと休む選択ができるのでありがたいですね。ただ、休職復職できるかどうかは会社次第ですけど…私の場合、戻る部署のメンバーが最悪すぎて、戻った場合今まで以上に当たりが強くなること確実です。
そんな人達の方が多い部署なので、人と働くことに恐怖を感じていて転職活動にも消極的だったんですけど、最近別部署の人たちと接する機会が何回かあって、話したら皆さま普通の人たち…!(ここでいう普通とは人としての礼儀やマナー、思いやりがある人で今までの私が知ってる人間像)

最終的には辞める職場ですが、これがわかってよかったなと思っています。今回初めて入った業界で、この業界はこんな最低な人間しか居ないのかと思い始めていたので、真っ当な人たちがいて安心しました。

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