障害者手帳のメリット、それは失業保険の期間
前に障害者雇用手帳の3級、2級を取得でもそんなにメリットはないと書きました↓
しかしありました、メリット!!
等級に関係ない手帳取得のメリットです。
それは失業保険の受給できる期間!と受給開始日です!
辞める気がありませんでしたし、確か手帳貰う際に自治体がくれる案内の冊子には記載がなかったような…??私が見落としていただけかもしれませんが…。こんな職場でなければもう最後の職場にしたかったんですけどね…。
皆さんご存知のように通常自己都合で65歳未満の場合、失業保険の給付期間は下記のとおりです。
被保険者であった期間…受給期間
10年未満…90日
10年以上20年未満…120日
20年以上…150日
しかし障害者の場合下記の通りです。
被保険者であった期間…受給期間
1年未満で45歳未満と45歳以上65歳未満…150日
1年以上で45歳未満…300日
1年以上で45歳以上65歳未満…360日
と一般とは比べるものにならないほど長いです。
被保険者であった期間も1年未満でも(ただ、その一年未満がどれくらいからなのかは聞いてないです)受給可能とこの点もかなり甘くなっています。
まぁそれだけ就職がしにくいという表れではあるので一概に喜べない部分もありますが、これはかなりのメリットではないかと。貯金があるとはいえ、できれば崩したくはありません。そこで働かずとも入ってくる失業保険はかなり手助けになります。
また、障害を持っている場合体調を崩したり障害が悪化して辞めることも多いと思います。(私も退職をするならばこれに該当します)この場合、医者に記載してもらうフォーマットがあり、この診断書の内容が基準を満たせば特定理由離職者として判断してくれるため、支給開始が失業期間7日間が過ぎれば受給できます。
自分の現在の給与の場合の、失業保険の支給額が知りたくて先日ハローワークに聞きに行った際に上記の事も聞いてきました。この金額から国民年金と任意継続の健康保険料が差し引かれるとなると溜息出ますけどゼロよりマシですもんね…。