明けない夜やまない雨

不登校、ひきこもり、HSP、障害者…生きづらさを感じる30代が書くブログ

自立支援医療は絶対申請した方が良い

 

通院するならば絶対にとっていたほうがいいです。

 

自立支援医療とは

精神疾患を除去・軽減するための医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度で有効期間は1年です。

 

公費とは医療費助成のことで、知られているであろうものは生活保護、1人親、乳幼児あたりでしょうか。

 

対象は

1.精神通院医療

2.更生医療

3.育成医療

の3つですが、今回は精神通院医療に関してのみ紹介していきます。

 

精神通院医療の対象者は、精神保健福祉法第5条に規定されている精神疾患をもち、その精神疾患の為に通院医療が必要な人です。

 

病状が軽いものになった場合や治った場合でも、その状態を維持するあるいは再発予防のため、通院を続ける必要がある場合も対象となります。

 

以下が対象の疾患です。

(1)病状性を含む器質性精神障

(2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害

(3)統合失調症統合失調症型障害及び妄想性障害

(4)気分障害

(5)てんかん

(6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害

(7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群

(8)成人の人格及び行動の障害

(9)精神遅滞

(10)心理的発達の障害

(11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害

※(1)~(5)は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患

 

自立支援医療のメリット

高齢者などを除くと窓口負担は3割が一般的ですが、これが1割になります。

これはかなり助かります。

私の場合通常の診察(再診時)と薬代1ヶ月分(少し高めの薬であっても)でも1000円いきません。

 

申請方法

市役所で申請します。

 

必要書類

・所定の申請用紙(申請時に記入します)

・印鑑

・健康保険証

・同意書(所定の書式の同意書によって世帯の市民税額を確認できない場合は、世帯の市民税課税証明書)

・診断書

・本人確認書類

マイナンバー(これは市のHPに書いてありましたが必要ありませんでした)

 

自立支援は手帳申請のように半年通院してる必要はないですが、自立支援と手帳を別々に申請すると診断書が2通必要になります。

 

私はその手間と節約のため(診断書2通だと1万円)同時に申請しましたが、半年間3割負担と考えると、通院の回数が多い場合診断書代出して早めに使った方がいいのではないかとも思います。

 

それに自立支援の場合、受給者証(2ヶ月~4ヶ月後に郵便で届きます)が届かなくても申請時の所定の用紙の控えを窓口で出せばその時から1割負担になります。

 

と、これがどこでも通じると思っていましたが、全ての医療機関で通じる方法ではないと書いてあったので問い合わせた方がいいと思います。

 

どうやって使うの?使うときの注意点

受給者証と自己負担上限額管理票を窓口に保険証と一緒に出せばOKです。

ただし管理票は上限がある場合の人のみに送付されるのでない人は受給者証のみで大丈夫です。

 

控えの用紙で1割負担適用だった際には、控えを初めて出したときの会計時で自己負担上限額管理票と印字された紙を渡されたので、届くまではこれを使用してました。

 

ここで注意が必要な点はあくまで精神医療に関わる医療費軽減のため、申請時に登録した病院や薬局以外では使えません。(原則複数登録はできません)

 

また、同じ病院でで受けた治療であっても、精神医療に関係がないと公費負担の対象とはなりませんし、医療受給者証に記載された薬局を利用される場合でも、受給者証に記載された医療機関以外の処方箋は、公費負担の対象とはなりません。

 

月額自己負担上限額について

私は「継続的に治療を必要とし、高額の医療費負担が発生する者」という「重度かつ継続(高額治療継続者)」になっているため、月ごとの自己負担額に上限があります。

 

これに世帯所得が関係して上限額が決まり、上限額に達するとその後自己負担額なしになります。

 

 

 

 

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